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■2008年2月13日発行

株主代表訴訟

【キーワード解説】 〜exBuzzwordsキーワード解説より〜
株主代表訴訟とは、株主が直接取締役を訴追する訴訟のこと(会社法847条)。

 

通常、会社(取締役会、取締役)が違法行為を行ったり、株主に対する損害を与えたりした場合、監査役が会社を代表して取締役を訴追する。
監査役がこれを行わない場合、6ヶ月以上前より引き続いてその会社の株式を有する株主は、監査役に対して取締役を訴追するよう請求することができる(非公開会社の場合、保持期間の制限はない)。

 

この請求ののち、60日を経過しても監査役が訴追しない場合、株主が直接取締役を訴追することができる。
ただし、責任追及の訴えが、その株主や第三者の不正な利益を図る目的の場合、会社に損害を加えることを目的としている場合には、訴えを起こすことはできない。
1993年の商法改正により訴訟費用が一律8200円となって以来、株主代表訴訟が急増している。

 

http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_813.html

 

 

【昨今の状況】

昨日、「ミスタードーナツ」が無認可添加物入り肉まんを販売した事件に関し、株主が「ミスタードーナツ」の運営を行うダスキンの旧経営陣13人に106億円の損害賠償を求めた株主代表訴訟で、最高裁は上告を退ける決定となりました。これで、ダスキンの旧経営陣13人が総額約53億4000万円の賠償を支払う高裁判決が確定したことになるとのことです。

 

今回の賠償額は、先月末に下された旧北海道拓殖銀行の旧経営陣13人に対して総額101億4000万円の賠償額には見劣りするものの、個人が負担する額としては負担しきれないほどに高額な賠償額と言えそうです(ちなみに過去最高は、平成12年の大和銀行の海外現地法人における不正事件で11人の旧経営陣に対して計852億円の賠償命令)。

無論、株主の方々が蒙った損失のうち、経営陣の責任に帰すべきものの金額を裁判所が認定したのがその金額なのですが、日本企業の経営者がもらっている報酬額は一部上場企業でも一般に3000万円から4000万円程度と言われておることからすると、その倍率として大変に高額だと思えて仕方がありません。

 

1993年の商法改正以前は合計で50件しかなかった株主代表訴訟も、改正後は急増し、近年ではやや現象傾向にあるとはいえ(平成17年 102件、平成16年 124件、平成15年 150件)、一貫して年間100件以上の株主代表訴訟が提訴されています。こうした傾向も反映して、企業も株主重視の経営へ大きく舵を切っているところではありますが、株式サイドももう少し経営陣の選任を重視するとともに、報酬についても責任に見合う金額を提示しないといけないのかもしれません。

 

 

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