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■2006年10月18日発行
金融商品取引法
金融商品取引法とは、平成18年6月の通常国会にて旧来の「証券取引法」を土台に他法律との整理統合を行い、金融商品全般の取引に関する総合的なルールを定めた法律。
証券取引法に加え、金融先物取引法、外国証券業者に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律が統合されて構成されている。
投資ファンドの出現など金融商品の多様化に対応し利用者保護を図るとともに、内部統制の整備・充実を要請するなど市場の公正性・透明性を確保し、金融・資本市場の発展に寄与することが改正趣旨とされている。
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【昨今の状況】 金融商品取引法や日本版Sox法という言葉を最近巷でよく耳にしますが、実際のところ従来の証券取引法から何がどう変わったのかあまりわかっていないのが実情です。そこで、主としてどのような点が改正されたのかを以下にまとめてみることにしました。
@ 投資サービス法制の構築(一般に"投資サービス法"とも呼ばれる部分)
・ 対象商品・業務の拡大
金融商品取引法では、従来証券取引法がその名のとおり有価証券とそれに関連するデリバティブ取引のみを規制対象としてきたところを改正し、投資ファンドへの投資や通貨・金利スワップ取引、天候デリバティブ取引など、投資性の強い金融商品を幅広く対象として規制することになりました。これに伴い、有価証券・デリバティブ取引の「販売・勧誘」業務のほか、「投資助言」「投資運用」「顧客資産の管理」についても規制対象となり、これを業とする者は登録をしなければならない(従来は登録、許可、認可のいずれか)とされました。平成19年12月13日までに施行されることが予定されています。
A 開示制度の拡充
・ 上場会社による四半期開示
適時的確な企業情報の開示を確保するため、上場会社に対して「四半期報告書」の提出が義務付けられることになりました。公認会計士・監査法人による監査も求められることとなります。平成20年4月以降に始まる事業年度より適用されることが予定されています。
・ 財務報告に係る内部統制の強化(一般に"日本版Sox法"とも呼ばれる部分)
適正な企業情報の開示を確保するために、上場会社に対して事業年度ごとに財務報告に関する内部統制の有効性を評価する「内部統制報告書」の提出が義務付けられることになりました。公認会計士・監査法人による監査も求められることとなります。併せて、上場会社の経営者は、この法律に基づいて開示した企業情報の記載内容が法令に基づいて適正であるとの「確認書」の提出が義務付けられました。平成20年4月以降に始まる事業年度より適用されることが予定されています。
・ 公開買付制度の見直し
公開買付期間を実日数ベースから営業日日数に変更し、情報提供期間の拡充が図られました。また、買付対象会社において買収防衛策が発動されたりした場合など、公開買付者の買付の撤回や買付価格の引き下げが認められることになりました。平成18年12月13日までに施行されることが予定されています。
・ 大量保有報告制度の見直し
投資ファンドなどの大量保有が、機関投資家に認められた特例により適時に把握できないという問題から、その特例報告制度につき「概ね2週間ごと5営業日以内」に報告することが義務付けられました(旧来は、「3ヵ月毎に、翌月15日まで」)。平成19年6月13日までに施行されることが予定されています。
B 罰則の強化(平成18年7月4日より施行)
・ 刑罰の強化
・ 「見せ玉」の規制
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