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■2006年9月20日発行
執行役員
【キーワード解説】 〜exBuzzwordsキーワード解説より〜 わが国では会社法上、株式会社の取締役会が業務執行に関する意思決定を行い、その執行も(代表)取締役が行うものとされている。
執行役員とは、コーポレートガバナンスの観点より、意思決定機関としての取締役会とその意思決定に基づく業務執行機能とを分離し、業務執行部分を負う人材を特別に選任したものをいう。
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【昨今の状況】
マネジメント層における執行と監督機能が分化した米国型企業統治体制を目指し、1997年6月、初めてソニーが執行役員制度を導入してから10年が経過しようとしています。現在では、頂く名刺にも「執行役員」の肩書きが大分増えてきたことを実感できることからも、相当数の企業で、執行役員制度が導入されているものと推測されます。最近でも関西電力や菱食、日本生命などの大手企業が執行役員制度の導入を発表したことが報道されていたところです。
しかし、なぜにこれほどまでに執行役員制度には人気があるのでしょうか。執行役員制度を導入している企業が、導入にあたって発表した導入理由を見てみると、大きく以下の3つの理由に集約できます:
@ 意思決定の迅速化
執行役員制度を導入するとともに、取締役の員数を減少させ、取締役会における意思決定の迅速化を図る。
A 経営管理体制の強化
執行と監督の機能を分化させ、取締役会の監督責任を明確化することで、経営管理体制を強化する。
B 有能な従業員の役員待遇処遇提供
有能・有望な人材に役員格の待遇を与える機会を設け、外部登用も含めた人材の確保・維持・動機付けを図る。
@の意思決定の迅速化については、取締役会の員数を減らせば取締役会での意思決定は迅速化されるように思いますし、執行役員制度の導入とともに執行役員への権限委譲を行うことで意思決定の迅速化は図れるように思いますが、執行役員制度を導入しなければ実現できないのかは少し疑問です。
Aの経営管理体制の充実についても、本当に執行と監督の機能を分離させたいのであれば、会社法上の委員会設置会社を用いるべきなのではないでしょうか。執行役員とは、会社法上には規定のない"役員"であって、法律上は単なる従業員に過ぎません。とすれば、会社法上の様々な責任を負っていた取締役が、従業員へと鞍替えしてしまうことになれば、責任はむしろ軽くなったように見えなくもありません。
個人的には、Bの有能な従業員への動機付け策が有力な理由なのではないかと考えています。従来の職能資格制度にはない新たな資格を出現させることによる報酬面での"特別待遇"を、従業員でありながら"役員"と思しき名称を冠することができるステイタス感が、成果主義型人事制度上の処遇の"極み"として受け入れられたのではないでしょうか。これまでにも同様の待遇は"役員待遇"・"顧問"などいろいろな名称で存在してきましたが、そこに"執行役員"という確たる名称を持ったことが爆発的人気の理由だと考えています。
もちろん@、Aにある導入目的を真に実現しようとしている導入企業も多いこととは思いますが...
(関連用語)
委員会設置会社:
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