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■2006年5月17日発行
民事再生法
【キーワード解説】
〜exBuzzwordsキーワード解説より〜
民事再生法とは、従来の和議手続(和議法)に代わる再建型の倒産処理手続で、2000年4月に施行された。
民事再生法は、破産状態に至る前に実行可能なこと、再建計画が認められるまでの期間が短縮されたことなどが特徴。
http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_1041.html
【昨今の状況】
民事再生法は、倒産手続を簡素化・迅速化・標準化することにより、倒産に伴う資産劣化や取引先や従業員の離散を極力抑え、早期の企業再建を促進することを目的としたいわば「再建目的型」です。主に中小企業の利用を想定して立法されましたが、個人も申立て可能であり、そごうやマイカルといった大企業も申立てするなど広い範囲で活用されております。
民事再生法は、旧和議法の欠点を改善する形で登場しましたが、実際、民事再生法施行前の5年間(1995年4月〜2000年3月)の和議申請による倒産は1037件だったのに対し、施行後の5年間(2000年4月〜2005年3月)の民事再生法の件数は4092件にのぼり、申請件数は旧和議法に比べ4倍近くにもなっています(帝国データバンクの調査による)。この数値だけを見ると、法改正は一定の成果を見せているものといえます。
民事再生法の主たる特徴は、
@すべての法人・個人が申立て可能(会社更生法は株式会社のみを対象)。
A破綻前であっても破綻のおそれがあれば申立てが可能。再建計画も手続開始後に提出すればよい(旧和議法は破産原因が生じた時点で申請し、和議条件も同時提示しなければならなかった)。
B手続の執行は原則として債務者が行う(会社更正法は管財人)。
C事業活動に必要不可欠な資産に担保が付されている場合、時価相当額を金銭で裁判所に納付すれば、担保権を抹消することが可能
D再建計画案は債権者の2分の1、総債権額の2分の1以上の同意で可決(旧和議法では債権者の2分の1、総債権額の4分の3以上の同意が必要、会社更生法は一般更生債権額の3分の2、更生担保権額の4分の3以上の同意が必要)。
E申立てから裁判所による再建計画の認可までの期間が、約6ヶ月程度と短い(旧和議法では、1年、会社更生法では1〜2年)。
F担保権の付された債務は、再生手続における軽減対象にならず、担保権の行使を原則禁止できない(但し、申立て後一定期間は、個別に競売等の競売手続中止命令が出せる。なお、会社更生法では担保権が手続の中に取り込まれている)。
といったところです。
申立て時点では再生の可能性の可否は判断されず、申請は基本的に受理されるため、資産の劣化を早期に防止するという観点から利便性が高いといえます。しかしながら、申立てをしたものの、その後の再生手続が不調に終わり、結局は会社清算という結末をたどるケースが多いのも事実です。最近では、平成電電が民事再生法を申請したものの、手続き中に支援スポンサーが支援停止を表明したことなどから、結局再生を断念し、再生手続の廃止決定が裁判所からなされたというニュースがあったばかりです。倒産手続自体が簡素化・迅速化されたとしても、それ自体は事業再生の可能性そのものを飛躍的に高めるものではないといえます。
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